ビックカメラ ギフトカード ご利用約款

第1条 <目的>

本約款は株式会社ビックカメラ(以下「当社」という)が発行する以下に定義するビックカメラギフトカードのご利用について規定するもので、ビックカメラギフトカードの利用者(以下「お客様」という)は本約款に従ってお取引いただくものとします。

第2条 <定義>

ビックカメラギフトカード

当社発行のプリペイドカードで、貨幣価値を電子的データに代えて繰り返し入金する事ができ、また入金された金額をもって当社指定の店舗において商品を購入することができる機能を持つカード(以下「カード」という)。

商品

ビックカメラ各店舗にて販売する商品(工事代金及び修理代金等も含みます。)但し、商品券の購入、修理承り時の内金、特注承り時の一部内金には使用できません。

第3条 <利用可能な店舗>

カードはカード取扱店舗(以下「カード取扱店」)でのお買い物にご利用いただけるものといたします。具体的なカード取扱店及び場所につきましては、店内備付のリーフレットや当社ホームページでご覧いただけます。

第4条 <カードの発行>

(1) カードは、カード取扱店(ビックカメラ.comを除く)において発行いたします。

(2) 発行にあたっては、必ずお客様がカードへご入金いただきます。

第5条 <入金方法(繰り返し入金タイプ)>

(1) カードへの入金は、カード取扱店(ビックカメラ.comを除く)にて承ります。

(2) カードへの入金は現金に限ります。

(3) カードへの1回の入金はカード裏面で指定された金額での入金が可能です。

(4) 1枚のカードに蓄積できる上限額は100,000円です。

(5) カード入金金額は、当社ポイントカードのポイント付与対象とはなりません。

第6条 <カードの利用>

(1) カードにて商品をご購入される場合は、カード取扱店内のレジでカードをお渡しいただくまたはお支払方法選択画面においてカード情報をご入力いただくものとします。カード残高から商品購入合計額を差し引かせていただきます。この場合、商品購入合計額及びお支払い後のカード残高はレシートまたは領収書画面に表示されますのでお客様はそれらに誤りがないことを確認するものとします。なお、付与されるビックポイントも現金と同率です。

(2) ご提示いただいたカードの残高が商品購入合計額に満たない場合は、不足額を現金もしくは当社の指定する支払方法によりお支払いいただくものとします。

(3) カードを複数枚お持ちであっても、各カードの残高を1枚のカードに統合することはできません。

第7条 <カードの残高照会>

(1) カードの残高は、レシートに表示される他、本カード取扱店やホームページでも確認できます。

(2) カード取扱店にて残高を確認される場合には、カードをレジまで持参してください。

(3) 当社ホームページにて残高を確認される場合は、カード上部に記載された16桁のカード番号と、カード右下に記載された4桁のPIN番号(スクラッチ加工されている場合はコインなどでスクラッチ加工部分を軽くこすっていただくと4桁の番号が現れます)

(4) 当社ホームページでは、残高の他、ご利用の履歴確認も可能です。但し、システムの都合上、ホームページ上で表示することのできる履歴内容・履歴件数は当社が定めるところによります。

(5) 有効期限を過ぎたカードの残高および履歴は確認できません。

第8条 <カードの換金>

カードの換金はできません。但し、当社が社会情勢の変化、法令の改廃、その他当社の都合によりカードの取扱を全面的に廃止する旨、当社が決定した場合は例外的に、お客様は当社に対してカード残高の返金を求めることができるものとし、当社所定の方法により残高を確認したうえで、残高を返金いたします。その際、返金後のカードは当社にお引渡しいただきます。

第9条 <再発行>

(1) カードを紛失した場合もしくは盗難・改ざんされた場合、返金及び再発行はいたしません。

(2) カードやカードの機能を破損することがありますので、カードを汚損したり、折り曲げたり、磁気に近づけたりしないでください。カードやカードの機能を破損した場合は、破損の原因が故意に基づかないことが明らかで、カードの磁気情報またはカード裏面に記載されているカード番号が判読可能な場合に限り、当社の判断により、残高を移行させた新しいカードを発行することができるものとします。その際、新しいカードと交換で旧カードを引渡していただきます。なお、新しいカードの発行にあたっては、カードの図柄及び属性は当社がしていさせていただくものとし、お客様は異議を述べないものとします。返金対応はいたしません。

第10条 <不正な取得・利用等>

(1) 次のいずれかに該当するときは、当社はお客様にカードのご利用をお断わりし、カード自体を失効扱いとしたうえで、カードを当社にお引渡しいただきます。

  1. お客様が不正な方法によりカードを取得し、また、不正な方法により取得されたカードであることを知って使用した場合
  2. カードが改ざん、偽造、または変造されたものである場合
  3. 本約款に違反した場合
  4. その他、本カードが不正に利用された場合

(2) 前項各号の疑いがある場合、当社は調査のため、一時的にカードをお預りできるものとします。

(3) なお、本条1項においてカード自体が失効した場合、当社は当該カードの交換・再発行・返金等には一切応じません。

第11条 <カードの有効期限(設定タイプ)>

カードは最後のご利用日から3年間ご利用がない場合、残高の有無に関わらずそのカードは無効となり、残高の返金はしないものとします。(ご利用とは:ご入金、お支払い、残高照会)。

第12条 <システム保守・障害等>

カードに関するシステムの設計・管理には万全を期しておりますが、停電、システム障害、メンテナンス、カード偽造等に対する安全管理、その他やむをえない事情によりカード取扱店の一部または全店において、当社は予告なくカードのご利用内容の一部または全てにつき一時的に停止できるものとします。その際、カードがご利用いただけないことから不利益または損害が生じた場合でも、当社は責任を負いません。

第13条 <約款の変更>

(1) 当社は、お客様の利益に適合する場合や相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、本規約を変更することができるものとします。

(2) 前項による本規約の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

第14条 <催事>

当社が催事に参加もしくは催事を開催する場合(プロモーション等を含む)は、第4条及び第5条3項の規定にかかわらず、当社が予め指定する金額を入金したカードを催事場もしくは店頭に用意することが出来るものとします。

第15条 <質権等担保権設定の禁止>

カードの所有権は当社にあり、カードへの質権等担保権の設定はできないものとします。また、お客様が本規定に違反した場合、当社は責任を負いません。

第16条 <裁判管轄>

本約款に基づく取引に関して当社との間に紛争が生じた場合、当社の本店を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を専属管轄裁判所とするものとします

2020年4月15日改定