平成26年5月20日
株主代表訴訟の判決確定に関するお知らせ
平成22年3月26日付「株主代表訴訟に対して会社が被告側へ補助参加することに関するお知らせ」にてお知らせいたしました本件株主代表訴訟につきましては、平成26年5月12日をもって、被告たる当社取締役および監査役ら9名の勝訴が確定しましたのでお知らせいたします。
本件株主代表訴訟は、平成26年2月20日付「株主代表訴訟(控訴審)に対して会社が被告側へ補助参加することに関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、被告に任務懈怠は認められないと判断し原告の請求をすべて却下または棄却した平成25年12月26日付東京地方裁判所民事第8部判決については、原告より東京高等裁判所に控訴が提起されておりましたが、平成26年4月24日に東京高等裁判所より、「違法な会計処理ではなく過失が発生することはなく、たとえ会計論で違う見解があり得るにしても、相応の根拠のある会計論に基づいて職務を行っていた以上は過失はない」との判断で原告の控訴が棄却され、同判決は確定いたしました。
以上
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平成26年2月20日
株主代表訴訟(控訴審)に対して会社が被告側へ補助参加することに関するお知らせ
平成25年12月27日付「株主代表訴訟に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり本件株主代表訴訟につきましては、原告の請求を却下または棄却する判決が言い渡されました。
同判決は被告側(当社取締役、監査役及び元取締役)に任務懈怠は認められないと判断されたものですが、今般、原告より東京高等裁判所に控訴が提起されたため、第一審に引き続き控訴審においても会社が被告側に補助参加することを決定いたしましたのでお知らせいたします。
以上
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平成25年12月27日
株主代表訴訟に関するお知らせ
平成22年3月26日付「株主代表訴訟に対して会社が被告側へ補助参加することに関するお知らせ」にてお知らせいたしました株主代表訴訟(以下「本件代表訴訟」といいます。)において、平成25年12月26日、東京地方裁判所において、以下のとおり、原告の請求を却下または棄却する判決が言い渡されましたので、お知らせいたします。
1.訴訟の概要
本件代表訴訟は、当社の株主の1名が、当社取締役および監査役ら9名(以下「被告ら」といいます。)に対し、当社が、平成21年2月に、平成14年8月に実行した不動産流動化(以下「本件取引」といいます。)に関する会計処理を変更し、これに伴って、平成20年2月中間期に計上していた特別利益を取り消すなどの過年度決算の訂正をしたことに関して、任務懈怠により課徴金相当額及び過大納税相当額の損害(総額22億5,353万円)を当社に与えたと主張して、損害賠償を請求していたものです。
2.判決の内容
平成25年12月26日付東京地方裁判所民事第8部判決は、本件取引に係る当社の変更前の会計処理が不動産流動化実務指針に反する違法なものであったと認めることはできず、これを前提とする特別利益の計上も違法であったものと認めることはできないと判断し、また、本件取引や課徴金納付に関与した当社の取締役・監査役らに任務懈怠は認められないと判断し、原告の請求をすべて却下または棄却いたしました。
以上
■平成22年3月26日「株主代表訴訟に対して会社が被告側へ補助参加することに関するお知らせ」
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