人権尊重 Humanrights
当社グループにおける事業活動の前提が、当社グループの事業に関わるすべての人の人権の尊重です。人権に関する国際規範や関係法令を遵守するとともに、その精神に従い、事業に関するすべての人の人権を尊重するため、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」にもとづき、「ビックカメラ人権方針」を定めています。本方針は、当社役員及び従業員に適用し、事業に関連する全てのビジネスパートナーに対しても理解と実践への協力を求めています。
人権方針
ビックカメラ(以下、当社)は、「“お客様喜ばせ業”をつなぎ、期待を超える」と定めたパーパスのもと、事業活動を通じた持続可能な社会の実現に向けて、ステークホルダーの皆様と共に成長・発展を目指し、社会的責任を果たすことを最優先課題としています。
1.人権尊重の責任
当社は、人権の関連法令を遵守し、「国際人権章典」「労働における基本的原則及び権利に関する国際労働機関(ILO)宣言」などの国際規範を支持・尊重します。
事業活動を行う国または地域の法令と国際規範に矛盾があると疑われる場合は、可能な限り国際規範を尊重し優先する方法を追求します。
当社は、人種・民族・国籍・宗教・思想・信条・年齢・身体的特徴・性別・性的指向・性自認および障がいの有無などによる一切の差別を行いません。
また、安全で健康的な労働環境の整備、公正な労働条件の確保、結社の自由、建設的な労使対話、児童労働・強制労働やその他の非人道的な扱いの禁止、プライバシーの保護を人権に関する重要な課題ととらえ、事業に関わるすべての人の人権尊重の取り組みを進めます。
2.適用範囲
「本方針」は、当社のすべての役員と従業員に適用します。また、お取引先様など当社事業に関連するすべてのビジネスパートナーに対しても、「本方針」の理解と実践への協力を求めます。
3.人権デュー・ディリジェンス
当社は、事業活動による人権への影響に関して、人権デュー・ディリジェンスの仕組みを構築し、人権に対する負の影響を特定・評価し、これの防止および軽減に継続的に取り組みます。国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に則り、運用の見直しと改善を図ります。
4.救済
当社は、人権に対する負の影響の発生またはその可能性に関し、社内外から通報できる相談窓口の整備を進めるとともに、万一、当社の事業活動が人権に対する負の影響を引き起しまたは助長したことが明らかになった場合は、その救済に取り組みます。
また、当社の事業活動が、お取引先様等を通じて、人権に対する負の影響に直接関係したことや関与が明らかになった場合、またはそれへの関与が疑われる場合は、お取引先様等への働きかけを通じて救済に努めます。
5.教育、啓発活動
当社は、すべての事業活動において「本方針」が効果的に実行されるように、すべての役員と従業員に対する研修やビジネスパートナーへの啓発活動などを積極的に実施するとともに「役職員行動基準(コンプライアンスマニュアル)」等、従業員の行動指針にも「本方針」の内容を反映し、理解と浸透を図ります。
6.ステークホルダーとの対話、情報開示
当社は、人権に対する負の影響への対応等について、関連するステークホルダーとの対話や協議を行っていきます。また、人権尊重の取り組みや、人権に対する負の影響への対応について、適宜適切に情報開示を行います。
7.人権マネジメント
当社は、代表取締役社長を議長とするサステナビリティ推進委員会で、人権尊重の取り組みについて評価し改善を促すとともに、「本方針」の定期的な見直しを進めます。 また、人権デュー・ディリジェンスの仕組みの構築や、それを通じた人権に対する負の影響の特定・評価、その防止・軽減への対策については全社リスク管理担当部門、サステナビリティ推進担当部門が関係部署と連携し、推進します。
2022年11月24日制定
2024年11月29日改定
株式会社ビックカメラ
代表取締役社長 秋保 徹
人権デュー・デリジェンス
人権に対する負の影響を特定・評価し、これの防止及び軽減に継続的に取り組むべく、人権デュー・デリジェンスの仕組みを構築しています。特定された負の影響に対して、それぞれ現状実行している予防策の検証及びその結果をまとめ、更なる対策を講じる必要があるかを検討します。ここで整理された負の影響に対する予防策については、リスク管理委員会にて定期的に点検し、課題が浮き彫りになったものはサステナビリティ推進委員会にて審議の上、取締役会に報告する仕組みを整えています。
また、当社が事業活動を通じ様々なステークホルダーに対して価値を提供し、社会課題の解決と社会の持続的な成長に貢献するためにはビジネスパートナーの皆様の協力が不可欠であり、ともに取り組み、実現を目指す事項を「ビックカメラ調達ガイドライン」として定めています。
本ガイドラインが効果的に実行されるよう、すべての役員及び従業員に対し理解を深めるための機会提供を積極的に行います。また、ビジネスパートナーへの啓発活動を行うことで、本方針の浸透を図り、人権にかかわる問題を未然に防げるよう環境を整備します。
調達ガイドライン
ビックカメラ(以下、当社)は、「“お客様喜ばせ業”をつなぎ、期待を超える」と定めたパーパスのもと、お取引先様やサプライヤー様を始めとする多くのビジネスパートナーの皆様とともに事業活動を展開しています。
1.適用範囲
本ガイドラインは、当社お取引先様やサプライヤー様を始めとする当社に直接関わる全てのビジネスパートナーの皆様及び当社の事業活動と密接にかかわる事業者の皆様(以下、ビジネスパートナー)に適用されます。
2.法令等の遵守
当社は、ビジネスパートナーとともに、事業を行う国・地域で適用される法規制を遵守し、国際規範を支持・尊重します。
3.人権尊重、労働環境の整備
当社は、ビジネスパートナーとともに、人権や労働の関連法令を遵守し、「国際人権章典」「労働における基本的原則及び権利に関する国際労働機関(ILO)宣言」などの国際規範を支持・尊重し、当社の事業活動に関連する全ての人の人権の尊重と、労働環境の整備について、以下の事項に取り組みます。
- 強制、拘束、非人道的な囚人労働、奴隷制または人身売買等による強制労働の禁止
- 最低就業年齢に満たない児童労働の禁止、18 歳未満の若年労働者の健康や安全が損なわれる可能性のある危険業務への従事の禁止
- 適用法上の規制による制限を超えた労働時間を超えた労働の禁止、ILOによる国際労働基準を踏まえた労働時間・休日の適切な管理、適切な休日付与などによる過重労働の防止
- 適用法上の規制を遵守した報酬の支払い(最低賃金以上)と生活に必要なものを賄うことのできる水準の賃金(生活賃金)への配慮
- 人種・民族・国籍・宗教・思想・信条・年齢・身体的特徴・性別・性的指向・性自認および障がいの有無などによる一切の差別の禁止
- 従業員に対し、自らの意思による労働組合結成の自由や団体交渉の自由と権利の尊重、建設的な労使対話の実施
- 安全で健康的な労働環境の整備
- 公正な労働条件の確保
- 児童労働・強制労働や精神的・肉体的な虐待、強制、ハラスメントその他の非人道的な扱いの禁止
- プライバシーの保護
4.公正な事業活動
当社は、ビジネスパートナーとともに、法令遵守をするとともに、高い倫理感を持ち、以下の事項に取り組みます。
- あらゆる種類の贈収賄、腐敗、恐喝、および横領などの禁止
- 不適切な利益供与および受領の禁止
- 優越的地位の濫用その他の公正で自由な競争を妨げる行為の禁止
- 反社会的勢力との一切の関係保持の禁止
- 適切な情報開示
- 知的財産の保護
- 責任ある鉱物調達、適切な輸出入管理
- 従業員等のための通報窓口開設等の苦情処理の仕組み整備と通報者の保護
5.安心・安全な製品、サービスの提供
当社は、ビジネスパートナーとともに、お客様が安心してご利用いただけるよう、提供する製品やサービスの安全性ならびに品質の確保と向上に努めるとともに、製品やサービスに関する正確な情報を適切に開示・提供します。また、お客様の個人情報を適切に管理し、お客様からのお問い合わせ等には迅速かつ誠実に対応します。
6.環境保全
当社は、ビジネスパートナーとともに、関連する法規制の遵守をするとともに、資源の枯渇や気候変動、環境汚染などの地球環境問題に積極的に対応し、関係する地域の人々の健康と安全の確保を考慮した地域の環境問題に配慮し、以下の事項に取り組みます。
- エネルギー消費および温室効果ガスの排出削減
- 大気汚染防止のための適切な対策の実施
- 使用する水のモニタリングと節水、廃水についての適切な監視、制御、処理
- 資源の適切な管理による効率的な活用と廃棄物の削減
- 人体や環境に対して危険をもたらす化学物質およびその他の物質に関する、安全な取り扱い、移動、保存、使用、リサイクルまたは再利用、および廃棄の管理
- 生物多様性の保全への取り組み
7.情報セキュリティ
当社は、ビジネスパートナーとともに、お客様や従業員の個人情報やデータなどを適切に管理するとともに、情報の漏えい、紛失、改ざんや不正利用等のリスク低減のための適切な情報セキュリティ対策を講じます。
8.地域社会との共生
当社は、ビジネスパートナーとともに、事業を展開する地域社会との共生に向け、地域の文化・価値観を尊重し、地域社会とともに発展していくための持続可能な取り組みを行います。
9.ビジネスパートナーへのご依頼事項
- 本ガイドラインの各事項の着実な実践に向け、ビジネスパートナーにおいて実施・管理体制の整備と組織内への浸透への取り組みをお願い致します。また、本ガイドラインの各事項に関連した取り組みについて自社ウェブサイト等での積極的な情報開示をお願い致します。
- 当社との直接の関係を有するビジネスパートナーのみならず、そのサプライチェーンを構成する事業者様に対しても、本ガイドラインの各事項の理解、実践へのご協力について働きかけをお願い致します。
- 当社とのお取引に関して又はビジネスパートナーの事業活動において、人権侵害や法令違反、本ガイドラインに対する重大な違反行為が確認されたとき、あるいは事故等が発生した場合は、直ちに当社にご連絡いただくとともに、被害の拡大防止、被害者に対する救済、原因究明、再発防止の取り組みの実施をお願い致します。
- 本ガイドラインの各事項の実践を確認するための、モニタリング・調査等へのご協力と、その結果に対する改善・是正への取り組みをお願い致します。また、当社とのお取引に関して人権侵害等に関する通報・相談があった場合、その調査へのご協力、是正、救済、負の影響の防止・軽減への取り組みをお願い致します。
以上
2024年7月12日 制定
2025年2月 5日 改定
株式会社ビックカメラ
代表取締役社長 秋保 徹
カスタマーハラスメントに対する基本方針
はじめに
当社は、パーパス「“お客様喜ばせ業”をつなぎ、期待を超える」を実践すべく、お客様からいただく貴重なご意見・ご要望に耳を傾け日々営業活動に取り組んでおります。
しかしながら、一部のお客様から、当社およびお取引先企業の従業員に対する、不当な要求、暴言・暴行等(以下「カスタマーハラスメント」といいます。)を受けることがあります。
当社は、お取引先を含む、当社グループで就業する全ての従業員の人権を尊重し、安全な就業環境を確保することによってお客様からの期待を超えるサービスが提供できるよう、カスタマーハラスメントに対する基本方針を策定いたしました。
カスタマーハラスメントの定義
お客様からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの。
対象となる行為(これらに限るものではありません)
- 暴力行為
- 精神的な苦痛を伴う言動
- 長時間にわたり従業員を拘束する行為
- 威圧的な言動
- 差別的、侮辱的な言動
- 当社の許可のない動画撮影行為
- 土下座の強要
- 不当な商品交換の要求
- 不当な役務提供の要求
- 不当な謝罪の要求
- 不当な金銭保証の要求
- 不当な誹謗中傷
- 継続的かつ執拗な要求
- 性的な言動
カスタマーハラスメントへの対応
当社がカスタマーハラスメントと判断した場合は、対応を中断、お断りさせていただくことがございます。
また、悪質と判断した場合は、警察・弁護士等に相談の上、適切な対処をさせていただきます。
2025年3月27日制定
株式会社ビックカメラ
代表取締役社長 秋保 徹