人権尊重 Humanrights
当社グループにおける事業活動の前提が、当社グループの事業に関わるすべての人の人権の尊重です。人権に関する国際規範や関係法令を遵守するとともに、その精神に従い、事業に関するすべての人の人権を尊重するため、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」にもとづき、「ビックカメラ人権方針」を定めています。本方針は、当社役員及び従業員に適用し、事業に関連する全てのビジネスパートナーに対しても理解と実践への協力を求めています。
人権方針
ビックカメラ(以下、当社)は、「“お客様喜ばせ業”をつなぎ、期待を超える」と定めたパーパスのもと、事業活動を通じた持続可能な社会の実現に向けて、ステークホルダーの皆様と共に成長・発展を目指し、社会的責任を果たすことを最優先課題としています。
1.人権尊重の責任
当社は、人権の関連法令を遵守し、「国際人権章典」「労働における基本的原則及び権利に関する国際労働機関(ILO)宣言」などの国際規範を支持・尊重します。
事業活動を行う国または地域の法令と国際規範に矛盾があると疑われる場合は、可能な限り国際規範を尊重し優先する方法を追求します。
当社は、人種・民族・国籍・宗教・思想・信条・年齢・身体的特徴・性別・性的指向・性自認および障がいの有無などによる一切の差別を行いません。
また、安全で健康的な労働環境の整備、公正な労働条件の確保、結社の自由、建設的な労使対話、児童労働・強制労働やその他の非人道的な扱いの禁止、プライバシーの保護を人権に関する重要な課題ととらえ、事業に関わるすべての人の人権尊重の取り組みを進めます。
2.適用範囲
「本方針」は、当社のすべての役員と従業員に適用します。また、お取引先様など当社事業に関連するすべてのビジネスパートナーに対しても、「本方針」の理解と実践への協力を求めます。
3.人権デュー・ディリジェンス
当社は、事業活動による人権への影響に関して、人権デュー・ディリジェンスの仕組みを構築し、人権に対する負の影響を特定・評価し、これの防止および軽減に継続的に取り組みます。国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に則り、運用の見直しと改善を図ります。
4.救済
当社は、人権に対する負の影響の発生またはその可能性に関し、社内外から通報できる相談窓口の整備を進めるとともに、万一、当社の事業活動が人権に対する負の影響を引き起しまたは助長したことが明らかになった場合は、その救済に取り組みます。
また、当社の事業活動が、お取引先様等を通じて、人権に対する負の影響に直接関係したことや関与が明らかになった場合、またはそれへの関与が疑われる場合は、お取引先様等への働きかけを通じて救済に努めます。
5.教育、啓発活動
当社は、すべての事業活動において「本方針」が効果的に実行されるように、すべての役員と従業員に対する研修やビジネスパートナーへの啓発活動などを積極的に実施するとともに「役職員行動基準(コンプライアンスマニュアル)」等、従業員の行動指針にも「本方針」の内容を反映し、理解と浸透を図ります。
6.ステークホルダーとの対話、情報開示
当社は、人権に対する負の影響への対応等について、関連するステークホルダーとの対話や協議を行っていきます。また、人権尊重の取り組みや、人権に対する負の影響への対応について、適宜適切に情報開示を行います。
7.人権マネジメント
当社は、代表取締役社長を議長とするサステナビリティ推進委員会で、人権尊重の取り組みについて評価し改善を促すとともに、「本方針」の定期的な見直しを進めます。 また、人権デュー・ディリジェンスの仕組みの構築や、それを通じた人権に対する負の影響の特定・評価、その防止・軽減への対策については全社リスク管理担当部門、サステナビリティ推進担当部門が関係部署と連携し、推進します。
2022年11月24日制定
2024年11月29日改定
株式会社ビックカメラ
代表取締役社長 秋保 徹
人権デュー・デリジェンス
当社は、人権尊重が企業活動の基盤であるとの認識のもと、国連「ビジネスと人権に関する指導原則(UNGPs)」に基づき、人権デューデリジェンスの仕組みを構築・運用しています。
本取り組みは、自社事業及お取引先様(サプライヤー、ビジネスパートナー)を適用範囲としており、事業活動全体で人権への負の影響の特定、評価、防止および軽減に継続的に取り組んでいます。
また、お客様に対しては安全で公正なサービス提供や個人情報保護を重視し、関連するリスク管理を行っています。さらに、当社は新規取引開始時における潜在的な人権リスクの特定および評価を実施しています。
特定された人権リスクについては、既存の予防策の有効性を検証し、追加対応の必要性を評価します。また、これらのリスクはリスクマッピングに基づき年一回見直しを行い、必要に応じて改善策を講じています。
これらの内容はリスク管理委員会で定期的に点検し、重要な課題はサステナビリティ推進委員会での審議を経て取締役会に報告されるガバナンス体制を整備しています。
また、人権尊重の取り組みはサプライチェーン全体との協働が不可欠であることから、ビジネスパートナーとともに遵守すべき事項を「ビックカメラ調達ガイドライン」として定め、役員・従業員への教育およびパートナーへの啓発活動を通じて方針の浸透と人権リスクの未然防止を図っています。
人権デュー・デリジェンスプロセス
1. 人権リスクの特定・評価
当社は、以下の2つの領域で人権リスクの特定を行っています。
①自社事業におけるリスク特定
リスク管理委員会を中心に、以下のステップでリスクを特定します。
● ステップ1:リスクの把握
自社の業務プロセスから発生しうる主要な人権リスクを洗い出します。
<主なカテゴリ>
- 差別・ハラスメント(パワハラ、セクハラLGBTQ差別等)
- 過重労働・労働安全衛生
- 賃金・労働条件
- 外国人労働者の就労条件
- プライバシー・個人情報保護
- ITガバナンス・サイバーセキュリティ
- 消費者の安全(景品表示法、製品安全等)
● ステップ2:重要度評価
リスクを「重大/高/中/低」の4段階で評価
(深刻度・発生可能性・影響範囲を基準に分類)
● ステップ3:重大・高リスクの重点管理
重大リスク例:
- ハラスメント
- 長時間労働
- 労働安全衛生(事故・火災・設備老朽化)
- ITガバナンス
- サプライチェーン上の強制労働 など
②お取引先様(サプライヤー・ビジネスパートナー)におけるリスク特定
当社は「ビックカメラ調達ガイドライン」に基づき、調達活動における人権尊重を重視しています。
【調達ガイドラインが求める重要な人権テーマ】
・強制労働 ・児童労働 ・適法上の制限を超えた労働の禁止 ・差別 ・結社の自由 ・団体交渉権
・労働環境の整備 ・公正な労働条件 ・ハラスメント ・プライバシー ・適正な賃金
● ステップ1:アンケート(年1回)
【内容】
- 差別の禁止
- ハラスメント
- 適正な賃金の支払い
- 労働時間等の公正な適用
- 強制労働・児童労働の禁止
- 国、地域の宗教的な伝統や習慣の尊重
- 結社の自由・団体交渉権の尊重
- 労働安全衛生
● ステップ2:回答内容のリスク評価
- 未整備事項の抽出
- 高リスク領域の特定
- 追加照会・改善依頼
- 法令違反可能性の確認
● ステップ3:必要に応じてフォローアップ
- 改善計画の提出依頼
- 追加説明
- 再確認
2.リスク評価結果の管理と改善(自社事業・お取引先様 共通)
特定されたリスクは以下の流れで管理します。
①自社事業におけるリスク特定
リスク管理委員会を中心に、以下のステップでリスクを特定します。
① リスク管理委員会でのレビュー
- 重大リスクの状況把握
- 予防策の実効性評価
- 必要な改善策の検討
② サステナビリティ推進委員会
- 重要リスクの全社的管理
- 部門横断での取り組み調整
- 年度方針への反映
③ 取締役会への報告
- 人権DD全体の状況報告
- 重大リスクおよび是正策の共有
- 中長期的な改善計画の承認
救済措置
事業活動に関連して人権への負の影響が生じた場合、またはその懸念がある場合に、速やかかつ公正に対応するための救済措置を整備しています。すべての従業員、お取引先様、お客様をはじめとするステークホルダーが、人権侵害やハラスメント、不適切な行為に関する懸念を、安心して相談・通報できる環境を整えることを重要と考え、以下の相談窓口を設置・運用しています。
1. 従業員向け相談窓口の設置
・女性専用相談窓口 ・カスタマーハラスメント相談窓口 ・コンプライアンス相談窓口
従業員が職場での人権問題やハラスメント、労働条件に関する懸念を相談できるよう、複数のチャネルを設けています。相談内容は秘密保持のもと適切に取り扱い、相談者への不利益取り扱いを禁止しています。
2. 社外ステークホルダー向けの相談・救済メカニズム
一般社団法人ビジネスと人権対話救済機構(JaCER)が運営する「対話救済プラットフォーム」に正会員として加盟しており、お客様、お取引先様、地域社会、サプライチェーンに属する従事者など、社外ステークホルダー全般からの人権侵害に関する相談・苦情を受け付ける体制を構築しています。この外部プラットフォームを通じ、強制労働、人身取引、児童労働、差別、ハラスメント、労働安全衛生などの幅広い人権課題について、第三者による中立性の高いプロセスのもとで、申し立ての受付、事実確認、関係者間の対話支援、救済・改善に向けた調整を行うことが可能です。
これにより、当社は社内窓口に加えて、外部の独立した救済機関を活用したセーフティネットを提供し、サプライチェーンを含む事業活動全体での人権尊重の取り組みを一層強化しています。
カスタマーハラスメントに対する基本方針
はじめに
当社は、パーパス「“お客様喜ばせ業”をつなぎ、期待を超える」を実践すべく、お客様からいただく貴重なご意見・ご要望に耳を傾け日々営業活動に取り組んでおります。
しかしながら、一部のお客様から、当社およびお取引先企業の従業員に対する、不当な要求、暴言・暴行等(以下「カスタマーハラスメント」といいます。)を受けることがあります。
当社は、お取引先を含む、当社グループで就業する全ての従業員の人権を尊重し、安全な就業環境を確保することによってお客様からの期待を超えるサービスが提供できるよう、カスタマーハラスメントに対する基本方針を策定いたしました。
カスタマーハラスメントの定義
お客様からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの。
対象となる行為(これらに限るものではありません)
- 暴力行為
- 精神的な苦痛を伴う言動
- 長時間にわたり従業員を拘束する行為
- 威圧的な言動
- 差別的、侮辱的な言動
- 当社の許可のない動画撮影行為
- 土下座の強要
- 不当な商品交換の要求
- 不当な役務提供の要求
- 不当な謝罪の要求
- 不当な金銭保証の要求
- 不当な誹謗中傷
- 継続的かつ執拗な要求
- 性的な言動
カスタマーハラスメントへの対応
当社がカスタマーハラスメントと判断した場合は、対応を中断、お断りさせていただくことがございます。
また、悪質と判断した場合は、警察・弁護士等に相談の上、適切な対処をさせていただきます。
2025年3月27日制定
株式会社ビックカメラ
代表取締役社長 秋保 徹