消費税率引上げに伴い、低所得者に配慮する観点から、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を対象に消費税の「軽減税率制度」が実施されるようになりました。
【国税庁】よくわかる消費税軽減税率制度(平成30年7月)PDF(外部リンク) より引用
飲食料品と、定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞が対象です。飲食料品とは食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く)をいい、外食は含まれません。
【政府広報オンライン】特集-消費税の軽減税率制度(外部リンク) より引用
2019年10月から、「酒類・外食を除く飲食料品」や「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」に適用される軽減税率(8%)分と、それ以外の商品に適用される標準税率(10%)分とを分けて、商品管理や経理処理、消費税の申告・納税をすることになります。
具体的には、2019年10月1日から2023年9月30日までの間は「区分記載請求書等保存方式」、2023年10月1日からは、「適格請求書等保存方式」に対応する必要があります。